CITESⅠの事を書いたらⅡの輸入方法についても知りたいとリクエストをいただきました。
昨今、SNSなどを通じた海外とのCtoCが盛んで、少なからず気にされる方がおられるようです。
一般的なプロセスや私の経験を備忘録を兼ねて書いてみます。
附属書Ⅱ掲載種を輸入する場合、先ず輸出者側が所轄官庁から輸出許可書(再輸出含む・以下許可書)の交付を受け、それを荷物に添付する必要があります。量の多寡を問わず取引の都度です。許可書には輸出者・輸入者双方の所在地や氏名、ブツの原産国などが記されています。個人法人など属性は問われません。附属書Ⅰと違って、輸入国(日本)側の許可書や許可証的なもの(免許、登録など)は不要です。通関後に税関所長名の「輸入許可通知書」が届きます。通関申請の際、過去に同種を輸入した実績があれば、その時の書類も添付すれば通関作業がスムーズに運びます。(お役所は前例の有無がキモ!)
輸出者が許可書の交付を受けるには、一定の要件(採取時期や採取場所の証明、形態などか)を満たすことが必要です。その認証費用はさまざまで、有料の国もあるようです。輸出者(申請者)がその費用(1~2万円程度が多い)を請求してくる場合、自身の手間賃も多分に含まれている事が多い感じです。高っ、と思っても申請してもらわないと事が進まないので支払わざるをえません。
現在の許可書交付状況ですが、国によって大きく異なります。アメリカでは、そもそも申請対応してくれるサプライヤーがほとんど存在しません。申請書類を用意する手間を考えると個別対応は難しいのかも知れません。EU圏は申請対応を通常業務と捉えている業者が多く、お役所も比較的スムーズに交付してくれるようです。ローズ系でお世話になっているイタリアやスペインではいつも2週間程度で書類が整います。アジアでは、一部の樹種を除いて要件が揃わず申請対応は難しいようです。
かなり前のことですが、許可書が添付されていない附属書Ⅱブツが届いたことがありました。税関から書類提出要請があり、至急用意するか、用意できない場合は輸出者に返送するかの選択を迫られました。私は返送を選択したので、同梱されていた非該当種も一緒に返送されました。輸出者(アメリカ)曰く許可書は添付したとの事でそのコピーを確認したら、その業者の仕入れ時に添付されていた原産国(確かドミニカ)の許可書をそのまま流用していたのです。再輸出の場合、自国の許可書が新たに必要なことを知らなかったようです。これはあくまで少量の場合ですが、コンテナ単位など量が多い場合は、また違った処置になったことが予想されます。

CITES掲載種というだけで、輸出入禁止、売買禁止、挙げ句の果てには伐採禁止などと声高に叫ばれることがありますが、CITESはあくまで野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないよう保護することを目的とした条約です。これから掲載種の国際間取引を行う場合、関連法規に基づき適正な手続きをふめば何ら問題ありません。逆にプロセスを端折ってしまうと問題が発生する可能性があるので注意が必要です。
実際の輸出入に際しては、樹種や量、形態によって例外規定もありますので必ず経産省ホームページを確認してください。
何か不明点、間違い等ありましたらご指摘ください。

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